1950-12-05 第9回国会 参議院 郵政委員会 第1号
なお外國郵便については、最近まで種々の制限がありましたが、これも六月二十九日附の覚書に基き九月一日から政府機関間の郵便を除き戰前の状態に復帰のためであります。このように、施設面及びサービス面におきまして相当復旧改善されましたが、独立採算の收支面におきましては御承知の赤字の傾向が依然として続いているのであります。
なお外國郵便については、最近まで種々の制限がありましたが、これも六月二十九日附の覚書に基き九月一日から政府機関間の郵便を除き戰前の状態に復帰のためであります。このように、施設面及びサービス面におきまして相当復旧改善されましたが、独立採算の收支面におきましては御承知の赤字の傾向が依然として続いているのであります。
まず郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案についてでありますが、さきに本國会において加入の承認を與えました万國郵便條約に附属する郵便為替約定及び郵便振替約定に基く外國郵便為替及び外國郵便振替貯金の料金は、財政法第三條の規定によつて法律でこれを定める必要がありますが、右料金については、國会において加入の承認を與えた約定中にその基準が示されておる関係上、具体的な料金額については一々法律で規定
而して本法案の内容といたしますところは、郵便爲替法及び郵便振替貯金法に、それぞれ外國郵便爲替、外國郵便振替貯金に関する料金は、條約に規定する料金を超えない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定めるという一項を加えるというのであります。本委員会は愼重に審議いたしましたところ。
○説明員(加藤桂一君) 郵便外國條約の振替爲替の問題の御質問と思いますが、それにつきましては、從來万國郵便條約に附随いたします外國爲替約定、それから外國郵便振替約定という二約定がございまして、それにこの度我が國も加盟しろという関係方面の指示がございまして、先般両院で御審議を願いまして、その約定に入ることになつたのであります。
第一条、関税法改正のおもなる点をあげれば、まず外國郵便物中小包郵便等について関税検査を、また本邦に入出國する旅客に対して旅券の査証制度を実施するとともに、その他諸般の改正を行い、関税行政の円滑をはからんとするものであります。 〔議長退席、副議長着席〕 次に開港の指定を整えるとともに、その閉鎖条件を定めたのであります。
○風早委員 これでおしまいにしますが、最近外國郵便物の税関檢査を特に実施する。その何か具体的の必要ということで注目すべき事実のようなものとしては、どういうふうなものがあるのですか。
○政府委員(小笠原光壽君) 爲替のレートが正式に決定いたしました曉のおきましては、現在の外國郵便料金も先程申上げましたように、極めて便宜的な方法でやつておるのでございますから、いずれ正式レートが決まりますればそれを考慮に入れて再檢討しなければならない、こういうふうに思つております。今お話の六万円とおつしやつたのは、これは村上政府委員は料金として申上げたのでなくして、爲替の最高限を申上げたのです。
○政府委員(小笠原光壽君) 日本國内における現在適用しております外國郵便料というのは、これは現在爲替のレートがございませんので、現在は便宜……土台は軍用レートを使用いたしましたのですが、その後郵便料金の改正の際に、内國郵便料金の値上りの倍率等も考慮いたしまして決定しておる極めて変則的な状態でございます。
そうして代金引換の外國郵便物の取扱いの量はどれくらいあつたかと申しますると、昭和十三年におきましては、通常郵便物といたしまして日本から外國へ出て参りましたのが約四万七千通でございます。外國から日本に到着いたしましたものがわずかに千通程度であつたのであります。
○小笠原政府委員 終戰後における外國郵便業務は、昭和二十一年九月から再開されまして、昨年の第三國会におきまして御承認を得て、即時仮締結の万國郵便條約並びに小包郵便に関する約定が今日適用されておるのでありますが、大体どれくらいの規模で現在適用されておるかという点につきましては、あいにくただいま七月で区切つた数字がございませんので、昨年一九四八年中の全体の数字を申し上げたいと思いますので、それでお許し願
○小笠原政府委員 実はただいま具体的な資料を持ち合せておりませんので、はつきりした数字を申し上げることは困難でありますが、外國郵便の関係におきましては、いわゆるギツト・パーセルが日本へ参るようになりました当初におきましては、遺憾ながら当時の一般情勢を反映いたしまして、まことに申訳ない次第でございますが間間郵便物の中味が抜き取られてなくなつたという例があつたのでございます。
○井上なつゑ君 恐入りますが先程の外國郵便のことについて。
先ず提案の理由でありますが、今日外國郵便業務は、連合軍最高司令官の指令に基きまして、別段の指示あるものの外、從來我が國と諸外國との間に適用されておりました郵便関係諸條約に準拠いたしまして運用されておるのでありますが、この料金及び損害賠償金額は、郵便に関する條約中に個々の場合につき金フランを以て具体的にその基準が規定されておりまして、國内法的には、法律に個々の料金額が金フランで規定されていると同様の状況
日本が外國郵便業務を再開いたしましてから、今日まで、各國から日本と取り分としてワシントンのトラスト・フアンドに入るお金は、大体概算いたしまして今日まで約百万ドルに上つておる次第でございます。
○政府委員(小笠原光壽君) この條約に加入いたしますると、技術的な郵便の交換そのものにつきましては、現在一昨年の九月の十日から連合軍司令官部のデイレクライヴに基づきまして終戰後、外國郵便物の業務を再開いたしたのでございますか、その後昨年のいわゆる民間貿易再開の機会、その他におきまして、逐次拡充されまして、現在ではもう殆んど戰前の外國郵便業務と違わない程度にまで拡充されております。
○委員長(佐藤尚武君) それに附帯して伺いますが、今の切手ですが、外國郵便の場合にはどういうことになつておりますか。日本の切手を貼つた郵便に対して、到着國に拂渡す金額がなにがしかできて來るわけでしようが、それの決済はどういうことになつておりますか。
○小笠原政府委員 外國郵便の取扱いに関します経費は、通信特別会計の予算に盛りまして、ただいま國会に提出いたしております。それから、この郵便の交換に伴いまして、いろいろ諸外國の郵便廳に支拂いをしなければならぬ、この点は御承知の通り、ワシントンの例のトラスト・フアンドから支拂いを受けることになつております。今日では國内の予算とは直接の関係はございません。
それからあとの御質問の為替のレートの問題につきましては、今日の外國郵便料金は、御承知の通り、もちろん自由市場における為替相場はございませんが、当初これを決定いたしましたときは、連合軍総司令部のアブルーバルを得まして、一ドル五十円のレートできめているのでございます。
さようなわけで、日本の外國郵便料金も決して日本独自に高い料金をとつておるわけではないので、これは條約で皆金フランで規定されておる。これは今日はもちろん為替相場がございませんので、ただちに換算するというわけにまいりませんが、今日の実情は連合軍総司令部の判断によりまして、円價による料金をきめておりますが、観念的には條約に定めてあるところの金フランの制限を越えない範囲で定めておるのでございます。
○小笠原政府委員 外國郵便物の各國との交換は、ただいま御説明申し上げましたように、連合軍総司令官の指令に基いてやつているのでございますが、その範囲は一昨年九月、外國郵便業務を再開いたしまして以來、逐次拡充されておりまして、今日はいわゆる通常郵便物というものは、ほとんど例外なしに各國との間に交換をすることができる状態になつております。
現在外國郵便業務は、連合軍最高司令官の指令に基きまして、別段の指示あるもののほか、從來本邦と諾外國との間に適用されていた郵便関係諸條約に準拠して実施されているのでありますが、外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、右條約中に、個々の場合につき具体的に金フランをもつてその基準が規定されておりまして、各締約國においては、爲替相場を基準として、なるべくこれに近い價値で自國通貨における料金額及び損害賠償金額
「外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、條約に規定する料金及び損害賠償金額を越えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。」 なお附則につきましては、「この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日からこれを施行する。」こう修正したいと思います。
しかし私としましては財政法の第三條の郵便に関する料金ということの中には、もちろん外國郵便も含まれておると思います。それから國外の條約が國内へ効力を発生するためにはやはり國内的な手続が必要だと思うのであります。從つて國内手続をとるという以上は、やはり財政法の第三條の精神をあくまでくむべきだと思います。
從いまして、現実の問題といたしましては、御承知のようにすでに総理廳令、逓信省令で外國郵便に関する省令がきまつておるわけであります。それが財政法が今度実施されます関係上、ここで根拠を一つ得たということと、それから新たにこの省令を改正いたしまして、料金なり損害賠償の金額を新たに定め、あるいは変更するという場合に、総理廳令あるいは逓信省令でそれがきめられるということになるわけであります。
外國郵便に関する料金及び損害賠償金は、昭和二十二年法律第三十四号財政法第三條の規定にかかわらず、條約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める」こうあるのでございますが、私のいろいろ研究したところによりますと、この「昭和二十二年法律第三十四号財政法第三條の規定にかかわらず」、これだけを削除すべきではないかと思うのであります。
ただいま東京中央郵便局においては三階の廳舎を、相当廣いものでありますが、かつては外國郵便課が占拠いたしまして通常郵便、小包郵便、特に税関等を引受けて外國郵便課の現業はすべて三階に集中しておりました。ところが進駐軍が進駐されまして以來、三階の廳舎は全部進駐軍関係の特に檢閲方面の方々がただいま業務を担当されております。なお四階の西側過半の廳舎もまた事務のために使用されております。
、これの條文に對しまして、この第二項に、外國郵便爲替に關する料金は、財政法第三條の規定に拘わらず、條約に規定する料金を超えない範圍において、内閣總理大臣及び遞信大臣が命令でこれを定めるという意味の第二項を追加する方針であることを申上げたのでありますが、この條文の追加に關しましては、政府部内においてその後いろいろ意見の相違がございまして、結局結論といたしまして、差當りこれは條文を追加しなくともよかろうという
さようなわけでございまして、今度の改正法律案も、單に外國郵便に関する料金は命令に讓るというだけの内容ではなしに、その命令に讓るにいたしましても、ここに具体的な條件、自主的な條件を示して委任するということにいたしたいと考えておりますので、從つてこれは今の財政法第三條の特例に関する法律に規定いたしますよりは、郵便法に規定いたす方が適当と考えまして、郵便法の一部改正に関する法律案として提出いたした次第でございます
この外國郵便の仕事は、終戰後一昨年九月から連合軍最高司令官の指令によりまして、原則として從來日本が加盟各國と締結いたしておりましたところの万國郵便連合の條約、それから日本の数箇國との間において特に結んでおりましたところの特別の約定、これらを適用いたしまして、外國郵便業務再開に関する指令を受けまして、その線に沿つて一昨年の九月から外國郵便業務を再開いたしているのでございますが、それ外國郵便のに関する料金